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山口組系の暴力団組長、落合益幸被告(66)

  暴力団組長が抗争事件を巡って被告となり、裁判員に危険が及ぶおそれがあるとして、検察側が当初、裁判官だけでの審理を求めていた裁判員裁判で、さいたま地方裁判所は、被告の組長に無期懲役の判決を言い渡しました。

  裁判は、裁判員の安全などを確保するため、およそ2か月にわたって異例の厳重な警備の下で行われました。

  山口組系の暴力団組長、落合益幸被告(66)は、平成20年、埼玉県ふじみ野市で対立関係にあった暴力団の幹部が拳銃で殺害された事件で、殺害を指示したとして組織犯罪処罰法違反などの罪に問われていました。

  この裁判を巡っては、裁判員に危険が及ぶおそれがあるとして、検察が裁判官だけで審理するよう請求しましたが、裁判所はこれを却下し、裁判員が審理に加わりました。

  18日の判決で、さいたま地方裁判所の多和田隆史裁判長は「犯行は団体の威信を保つために組織的に行われたもので、実行犯の組員との間で共謀が認められる」などとして、組長に検察の求刑どおり、無期懲役の判決を言い渡しました。

  検察が裁判員を参加させないよう請求したケースは全国で2件目で、請求が認められなかったのは初めてだということです。

  裁判はことし5月から合わせて16回、およそ2か月にわたり、この間、裁判員の安全などを確保するため、裁判所の正面玄関以外の出入り口を閉鎖したうえで、すべての来庁者を対象に金属探知機による持ち物検査を行うなど、裁判は異例の厳重な警備の下で行われました。